3つの質問に答えると、相続登記の義務化の対象になるか、いつまでに手続きが必要かの目安がわかります。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。正当な理由なく期限内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になり得ます。上の質問に答えると、あなたの場合の期限の目安を計算します。
このツールは、一般的な制度に基づく簡易な目安を表示するものであり、個別の事情(数次相続・代襲相続・相続放棄の有無など)までは反映していません。正式な期限や対応方針は、無料相談にて戸籍等をご確認のうえご案内します。
不動産ごとの評価額を入力すると、相続を原因とする所有権移転登記にかかる登録免許税(税率0.4%)の目安を計算します。
この金額は、入力いただいた評価額に基づく簡易な目安であり、実際の登録免許税額を保証するものではありません。未登記の建物がある場合や、私道など評価額が付いていない土地がある場合、共有者や持分の内容によっては、この計算とは異なる場合があります。正確な金額は、評価証明書または課税明細書をお持ちのうえ無料相談でご確認ください。なお、土地の評価額(共有の場合は持分に応じた額)が100万円以下の場合の登録免許税非課税措置は、令和9年3月31日までの登記が対象です。
項 目 |
費 用(税込み) |
|---|---|
|
相続登記の法務局への申請 |
49,500円~ |
|
戸籍の収集及び調査 |
3,300円/1人・役所1箇所 |
|
相続関係説明図の作成 |
5,500円~ |
|
遺産分割協議書の作成 |
11,000円~ |
|
固定資産評価証明書等の取得 |
5,500円 |
|
登録免許税 |
固定資産税評価額の0.4% |
|
戸籍謄本等、郵送費など |
実費 |
|
相続人申告登記の申出 |
13,200円~ |
|
内容
表示したいテキスト
|
内容
表示したいテキスト
|