相続登記
長野市の司法書士 楢󠄀本司法書士事務所

 不動産の名義人がお亡くなりになった際に必要となる「相続登記」。これまでは申請の義務がなく、名義変更をしないまま放置されるケースも少なくありませんでした。しかし令和6年4月1日から相続登記が義務化され、期限内に手続きをしないと過料の対象になる場合があります。
 楢󠄀本司法書士事務所では、長野市を中心に相続登記のご相談をお受けしており、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、登記申請まで一括してサポートいたします。

相続登記とは

相続登記とは、不動産の名義(所有権の登記名義人)を、亡くなった方(被相続人)から相続人へ変更する手続きです。名義変更をしないままにしておくと、次のような不都合が生じやすくなります。
  • 不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けたりすることができない
  • 相続人がさらに亡くなり相続人の数が増えていく(数次相続)ことで、後になるほど手続きが複雑になる
  • 相続人の一人が認知症になったり、行方不明になったりすると、遺産分割協議自体が難しくなる

 こうした「所有者不明土地」が全国的に増えたことが社会問題となり、その解決策として相続登記が義務化されました。

相続登記の義務化について

  • 施行日:令和6年(2024年)4月1日。この日より前に発生した相続についても、さかのぼって義務化の対象になります。
  • 申請義務の内容:相続(または遺贈)により不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります。
  • 経過措置:施行日より前にすでに相続が発生していた場合は、施行日(令和6年4月1日)から3年、つまり令和9年(2027年)3月31日が申請期限となります。
  • 過料:正当な理由なく期限内に申請しない場合、10万円以下の過料の対象になり得ます。これは前科がつく刑事罰ではなく、行政上の秩序罰です。実務上は、法務局からの催告(お知らせ)があり、それでも正当な理由なく申請しない場合に過料の通知がされる運用とされています。
  • 「正当な理由」として認められ得る例(法務省の通達で示されている類型)
  1. 相続人が極めて多数に上り、戸籍等の収集や他の相続人の把握に時間がかかる場合
  2. 遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている場合
  3. 相続人自身に重い病気などの事情がある場合
  4. 経済的な困窮により、登記費用を負担する余裕がない場合
※上記はあくまで例示で、実際に認められるかどうかは個別の事情によります。

相続登記 義務化セルフチェック

3つの質問に答えると、相続登記の義務化の対象になるか、いつまでに手続きが必要かの目安がわかります。

1

対象の不動産の相続登記(名義変更)は、もう済んでいますか?

相続登記の状況
2

相続が発生したこと、ご自身が相続人であることを知った日はいつですか?

多くの場合は「亡くなった日」と同じです。すでに登記名義人になっている方が亡くなった前提で入力してください。

3

相続人どうしの遺産分割は、まとまっていますか?

遺産分割の状況
日付を入力して「診断結果を見る」を押してください

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。正当な理由なく期限内に申請しないと、10万円以下の過料の対象になり得ます。上の質問に答えると、あなたの場合の期限の目安を計算します。

このツールは、一般的な制度に基づく簡易な目安を表示するものであり、個別の事情(数次相続・代襲相続・相続放棄の有無など)までは反映していません。正式な期限や対応方針は、無料相談にて戸籍等をご確認のうえご案内します。

遺産分割がまとまらないときは「相続人申告登記」という選択肢も

 「相続人同士の話し合いがまとまらず、期限内に相続登記ができそうにない」という場合のために、簡易な救済手続きとして相続人申告登記という制度も設けられています。
  • 登記名義人について相続が開始したこと、自分がその相続人であることを、法務局に申し出るだけの手続きです。
  • 他の相続人全員分の戸籍謄本などをそろえる必要がなく、自分が相続人であることがわかる戸籍だけで申し出ることができます。
  • 登録免許税はかかりません。
  • ただし、これは「義務を果たしたとみなす」ための仮の手続きであり、正式な名義変更(相続登記そのもの)ではありません。後日、遺産分割が成立したら、その成立日から3年以内にあらためて相続登記を申請する義務が生じます。

相続人申告登記の申出先・方法
  • 申出先は、対象不動産の所在地を管轄する法務局です。
  • 窓口への持参、郵送、オンライン申請(登記・供託オンライン申請システム)のいずれでも申出できます。
  • 必要書類は、被相続人の死亡がわかる戸籍(除籍)謄本と、申出人が相続人であることがわかる戸籍謄本が基本です。法定相続情報一覧図の写しをお持ちの場合は、これらの戸籍に代えて提出することもできます。
  • 申出人の住民票も必要ですが、申出書に氏名のふりがなと生年月日を記載すれば省略できる場合があります。
  • 登記簿上の被相続人の住所と戸籍の本籍が異なる場合は、同一人物であることを証明するため、住民票の除票や戸籍の附票などの追加書類が必要になります。
  • 相続人お一人おひとりが、他の相続人の同意を得ることなく単独で申出することができます。また、他の相続人から委任を受ければ、代表者おひとりが全員分をまとめて申し出ることも可能です(その場合は委任状が必要です)。
  • 相続人申告登記は、申出をした人についてのみ義務を履行したとみなされます。相続人が複数いる場合、全員の義務を履行したことにするには、全員がそれぞれ申出るか、代表者が全員分をまとめて(連名で)申出る必要があります。

 当事務所にご依頼いただければ、必要書類の収集から申出書の作成、法務局への提出まで代理人として一括してお手続きいたします。

相続登記の手続きの流れ

Step.1
ご相談・お見積り(無料) 
相続の状況をお伺いし、必要な手続きとおおよその費用をご案内します。
Step.2
不動産の調査
名寄帳の取得や登記事項証明書・固定資産評価証明書の確認により、対象となる不動産(未登記の建物や共有名義の有無を含む)を正確に特定します。
Step.3
戸籍謄本等の収集
被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の戸籍を収集し、相続人の範囲を確定します。
Step.4
相続人の確定・遺産分割協議
誰が何を相続するかを相続人全員で話し合います(遺言がある場合は原則その内容に従います)。
Step.5
遺産分割協議書の作成
話し合いの内容を書面にまとめ、相続人全員の実印を押していただきます。
Step.6
登記申請書類の作成・法務局への申請
必要書類一式をそろえ、当事務所が代理で法務局に申請します。
Step.7
登記完了・登記識別情報の受け取り
登記が完了すると、新しい名義人であることを示す登記識別情報(権利証にあたるもの)をお渡しします。
Step.1
見出し
小見出し
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
 書類の収集など手間のかかる部分も、当事務所が代理で行いますので、お客様のご負担を最小限に抑えます。

相続登記は
当事務所へご相談ください

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TEL 026-219-6654
電話受付時間 9:00〜19:00
(土日祝を除く)
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相続登記に必要な主な書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本一式(除籍・改製原戸籍を含みます)
  • 被相続人の住民票の除票、または戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 遺産分割協議書(協議によって分ける場合)+相続人全員の印鑑証明書
  • 遺言書(遺言がある場合。自筆証書遺言で法務局保管制度を利用していないものは、別途家庭裁判所の検認が必要です)
  • 不動産を相続する方の住民票の写し
  • 対象不動産の固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使用します)

 相続人の人数や、数次相続(相続登記をしないうちに次の相続が発生すること)・代襲相続・相続放棄の有無によって、必要な書類や相続人の範囲が変わります。正確な書類は、ご相談時に個別にご案内いたします。

登録免許税について

 相続による所有権移転登記には、登録免許税という税金がかかります。
税率は原則として固定資産評価額の0.4%です(評価額500万円の土地であれば20,000円が目安です)。
 一定の要件を満たす少額の土地については、登録免許税が非課税になる免税措置が設けられています。詳細はお見積りの際にあわせてご説明いたします。

相続登記 登録免許税 目安計算

不動産ごとの評価額を入力すると、相続を原因とする所有権移転登記にかかる登録免許税(税率0.4%)の目安を計算します。

対象の不動産を入力してください

評価額は、固定資産税の「課税明細書」に不動産ごとに記載されている金額を使ってください。

入力を間違えやすい点:納税通知書の「合計」欄の金額は、住宅用地の特例などで軽減された後の「課税標準額」であることが多く、登録免許税の計算に使う「評価額」そのものとは異なります。課税明細書に不動産ごとに記載されている評価額をご確認ください。
評価額を入力して「登録免許税を計算する」を押してください

この金額は、入力いただいた評価額に基づく簡易な目安であり、実際の登録免許税額を保証するものではありません。未登記の建物がある場合や、私道など評価額が付いていない土地がある場合、共有者や持分の内容によっては、この計算とは異なる場合があります。正確な金額は、評価証明書または課税明細書をお持ちのうえ無料相談でご確認ください。なお、土地の評価額(共有の場合は持分に応じた額)が100万円以下の場合の登録免許税非課税措置は、令和9年3月31日までの登記が対象です。

費用の目安

相続登記の費用は、ご家庭の事情によって大きく変わります。相続人の人数、不動産の数、数次相続の有無などによって、必要な手続きや書類の量が変わるためです。金額がわからないまま相談するのはご不安だと思いますので、まず「計算できる部分」と「事情によって変わる部分」を分けてご説明します。

【計算できる費用:登録免許税】
登録免許税は、法律で税率が決まっている費用です(固定資産税評価額の0.4%)。対象の不動産の評価額さえわかれば、どなたでも正確に計算できます。上記の登録免許税の計算ツールで、ご自身で目安を確認いただけます。

【事情によって変わる費用:司法書士報酬】
司法書士報酬は、次のような事情によって金額が変わるため、ホームページ上で一律の金額をお示しすることができません。
  • 相続人の人数(戸籍の収集や書類作成の手間が変わります)
  • 不動産の管轄(管轄する法務局が異なると、その分申請件数が増えます)
  • 数次相続・代襲相続の有無(必要な戸籍や書類が増えます) など
上記の内容を確認して確実な金額をお示しいたします。
項 目
費 用(税込み)
相続登記の法務局への申請
49,500円~
戸籍の収集及び調査
3,300円/1人・役所1箇所
相続関係説明図の作成
5,500円~
遺産分割協議書の作成
11,000円~
固定資産評価証明書等の取得
5,500円
登録免許税
固定資産税評価額の0.4%
戸籍謄本等、郵送費など
実費
相続人申告登記の申出
13,200円~
内容
表示したいテキスト
内容
表示したいテキスト
まずは無料相談で、正確な金額をご確認ください。
正式にご依頼いただく前に、必ず無料相談でお見積りの内容をご確認いただけます。お見積りにご納得いただいてから、正式にご依頼いただく流れですので、お気軽にご相談ください。

よくある質問

  • Q
    相続登記をしないとどうなりますか。
    A
    令和6年4月1日以降、それぞれの申請期限を過ぎると10万円以下の過料の対象になり得ます。また名義変更をしないままだと、将来の売却や担保設定ができない、相続人がさらに増えて手続きが複雑になるといった不都合も生じやすくなります。 
  • Q
    何年も前に亡くなった祖父母名義のままの不動産があります。今からでも対象になりますか。                         
    A
    はい。令和6年4月1日より前に発生した相続も義務化の対象で、原則として令和9年3月31日までに申請する必要があります。まずは戸籍の確認から始めましょう。
  • Q
    相続人同士の話し合いがまとまらず、期限に間に合いそうにありません。
    A
    「相続人申告登記」という簡易な手続きで、いったん義務を果たしたとみなしてもらうことができます。話し合いがまとまり次第、あらためて正式な相続登記を行います。
  • Q
    相続人の中に連絡が取れない人がいます。
    A
    戸籍の附票などから住所を調査し、お手紙でご連絡する方法をご案内しています。それでも連絡がつかない場合の対処法もございますので、ご相談ください。
  • Q
    不動産が複数の市町村にあります。
    A
    管轄が異なっても、まとめてご依頼いただけます。
  • Q
    相続人に未成年者がいます。
    A
    場合により特別代理人の選任が必要になります。手続きも含めてサポートいたします。
  • Q
    空き家になっている実家があります。
    A
    相続登記とあわせて、空き家の管理・売却のご相談も承っております。
  • Q
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
    A
    ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
まずは無料相談から
相続登記は、後回しにするほど相続人の確定が複雑になります。
長野市桐原の楢󠄀本司法書士事務所では、平日夜19時まで電話受付をしております。
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