よくあるご質問(FAQ)
長野市の司法書士 楢󠄀本司法書士事務所

👴相続に関するご質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • Q. 相続登記の義務化が始まったと聞きましたが、いつまでに手続きをしなければなりませんか?

    A. 令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。 なお、令和6年4月1日より前に相続が発生していた不動産についても、令和9年3月31日までに相続登記を行う必要がありますので、お早めのご相談をおすすめします。
  • Q. 遠方(長野県外)にある不動産の相続登記もお願いできますか?

    A. はい、全国どこの不動産でも対応可能です。
    現在は法務局への登記申請をインターネット(オンライン)で行うことができるため、遠方の不動産であっても当事務所で問題なく手続きが可能です。「長野にお住まいで、亡くなった親御さんのご実家が県外にある」といったケースでも、わざわざ現地の司法書士を探す必要はございません。一括して当事務所にお任せいただけます。
  • Q. 遺産分割の話し合いがまとまらず、期限内の登記が難しい場合はどうすればよいですか?

    A. 相続人間の話し合いが難航し、期限内の相続登記が難しい場合は、暫定的な手続きとして「相続人申告登記」を申し出ることができます。これにより、義務違反による過料(ペナルティ)を避けることが可能です。当事務所で手続きをサポートいたしますので、まずはご相談ください。
  • Q. 戸籍の広域交付制度とはどのようなものですか?

    A. 戸籍の広域交付制度とは、「本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本などをまとめて請求・取得できるようになった」大変便利な制度です(2024年3月1日スタート)。これまでは、本籍地が遠方にある場合はその役所まで行くか、郵送で取り寄せる必要がありましたが、この制度のおかげで劇的に手間が減りました。ただし利用時の制限があります。
     1.利用できる人: 本人、配偶者、父母・祖父母(直系尊属)、子・孫(直系卑属)
     2.窓口に「本人が直接」行く必要がある
     3.取れるもの: 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本
  • Q. 遺産分割協議を行って相続登記をする場合、どのような書類が必要になりますか?

    A. 遺産分割協議による相続登記では、主に以下の書類が必要となります。
    1. 亡くなられた方(被相続人)に関する書類
     ・出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍(※広域交付制度等を利用して取得可能です)
     ・住民票の除票(または戸籍の附票)
    2. 相続人全員に関する書類
     ・戸籍謄本(被相続人の死亡日以降に取得したもの)
     ・印鑑証明書(遺産分割協議書に押印する実印の証明書 有効期限はありません)
    3. 不動産を相続する方のみに関する書類
     ・住民票(マイナンバー記載なしのもの)
    4. 遺産分割協議書
     ・相続人全員で話し合って決定した内容を記載し、相続人全員が実印で押印したもの
    5. 不動産に関する書類
     ・固定資産税納税通知書(登記申請書の作成、登録免許税の計算に使用します)

    ※事案やご家族構成(数代にわたる相続や数次相続など)によっては、追加で書類が必要になる場合もございます。当事務所で書類の取得代行や遺産分割協議書の作成からサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
  • Q. 相続登記に必要な戸籍などの実費(役所の手数料)は、どのくらいかかりますか?

    A. ご家族の状況や、亡くなった方の転籍回数(戸籍を移した回数)によって異なりますが、一般的なケースでは5,000円〜7,000円程度になることが多いです。以下に、よくあるご家族構成を例にしたシミュレーションをご紹介します。
    【計算シミュレーションの条件】
    • 被相続人(亡くなった方):長野市に本籍・住民票があった場合
    • 法定相続人(合計3名):配偶者(長野市在住)、子供2人(ともに既婚・別世帯、長野市在住)
    • 不動産を相続する人:相続人のうち1名(例:配偶者)
    • 遺言書がなく、遺産分割協議を行う場合

    1. 被相続人(亡くなった方)に関する書類

    出生から死亡まで連続した戸籍を揃えるため、複数通(平均4〜5通)必要になります。
    • 出生から死亡までの戸籍(おおよそ4通と想定)
      戸籍謄本(1通):450円
      除籍謄本・改製原戸籍(3通):750円 × 3通 = 2,250円
    • 住民票の除票(1通):300円
    小計:3,000円

    2. 法定相続人(配偶者・子供2人)に関する書類

    遺産分割協議を行うため、相続人全員の印鑑証明書等が必要になりますが、住民票は「不動産を相続する方」の分のみで登記が可能です。
    • 相続人全員の戸籍謄本(※3通⇒2通):450円 × 2通 = 900円
     ※配偶者の方の戸籍は、被相続人の「最後の戸籍謄本」と兼用できるケースが多く、その場合は1通分(450円)不要になります。
    • 相続人全員の印鑑証明書(3通):300円 × 3通 = 900円
    • 不動産を相続する方の住民票(1通):300円 × 1通 = 300円
    小計:2,100円

    💰上記シミュレーション実費合計 約5,100円


    💡 ご注意事項
    • 上記は長野市の窓口で直接取得した場合の手数料です(戸籍関連は全国一律ですが、住民票・印鑑証明書は市区町村により若干異なる場合があります)。
    • 相続登記のお手続きには、上記のほかに法務局へ納める税金「登録免許税(不動産の固定資産評価額の0.4%)」が別途必要となります。
  • Q. 相続人の中に、長年疎遠になっている人や、認知症の人がいるのですが手続きできますか?

    A. はい、そのような複雑なケースもサポート可能です。
    遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、認知症等で判断能力が不十分な方がいる場合は「成年後見制度」の利用手続きを、行方不明で全く連絡が取れない方がいる場合は「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所へ申し立てるなど、法的な解決策をご提案いたします。ご自身で解決しようとすると大きな負担となりますので、ぜひ専門家である当事務所にご相談ください。
  • Q. 不動産の名義変更(相続登記)には、税金がかかりますか?

    A. はい。登記の手続きをおこなう際、国へ納める「登録免許税」がかかります。
    相続による名義変更の場合、登録免許税の金額は「不動産の固定資産評価額の0.4%」と定められています。たとえば、評価額が1,000万円の土地を相続する場合、登録免許税は4万円となります。 当事務所では、手続きをスタートする前に取得した評価証明書をもとに、こちらの税金も含めた「費用の総額(お見積もり)」を必ずご提示しておりますのでご安心ください。
  • Q. 相続税がいくらかかるか心配です。財産を引き継ぐと、誰でも払う必要があるのでしょうか?

    A. いいえ、全員にかかるわけではありません。基礎控除額の範囲内であれば相続税はかかりません。
    相続税には「基礎控除」という非課税の枠があり、【 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)】で計算されます。 たとえば、相続人が「妻・子ども2人(計3人)」の場合、基礎控除額は4,800万円となります。亡くなった方の遺産総額(不動産や預貯金などすべて)がこの4,800万円以下であれば、相続税の申告も納税も必要ありません。一般的には、相続税がかからないご家庭の方が多いと言われています。
  • Q. 不動産を相続したら、「不動産取得税」という税金がかかると聞いたのですが……

    A. ご安心ください。相続によって不動産を取得した場合、「不動産取得税」はかかりません。
    不動産取得税は、不動産を購入したり、生前贈与でもらったりした際にかかる都道府県の税金ですが、例外として「相続」による取得は非課税とされています。そのため、相続登記の後に不動産取得税の納付書が送られてくることはありません。
  • Q. 相続税の申告手続きや、詳しい節税の相談も一緒にお願いできますか?

    A. 個別の税務申告や具体的な税額計算は税理士の専門分野となりますが、当事務所から信頼できる税理士をご紹介可能です。 司法書士法・税理士法の規定により、司法書士がお客様の代わりに相続税の申告書を作成することはできません。しかし、当事務所は相続に強い地元の税理士としっかりと連携しております。 「相続税がかかるか微妙なラインで不安」「申告が必要なので専門家を紹介してほしい」といった場合でも、スムーズに提携の税理士をお繋ぎいたします。窓口を一つにして進められますので、まずは当事務所へご相談ください。
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👴家族信託に関するご質問

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  • Q. 家族信託とはどのような制度ですか?成年後見制度との違いは何ですか?

    A. 元気なうちに信頼できるご家族に財産(不動産や預貯金など)の管理・処分権限を託し、将来の認知症等による財産凍結を防ぐ仕組みです。成年後見制度は家庭裁判所の選任する成年後見人の監督のもとで「財産管理・身上保護」が主目的となりますが、家族信託は本人の財産を本人の意思に沿った管理・運用・処分が可能になる点が大きな違いです。
  • Q. 家族信託の手続きにはどのような費用がかかりますか?

    A. 主に「公正証書作成費用」「公証役場手数料」「不動産がある場合の登記費用(登録免許税)」「専門家(司法書士等)への相談・コンサルティング料」などがかかります。ご依頼者様の財産規模や契約内容によって変動するため、当事務所では事前にお見積もりを提示しております。
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👴遺言に関するご質問

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  • Q. 遺言書を作りたいのですが、「自筆証書」と「公正証書」どちらが良いでしょうか?

    A. 当事務所では、安全確実な「公正証書遺言」をおすすめしております。 公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するため形式的な不備で無効になるリスクがなく、家庭裁判所での「検認手続き」も不要なため、相続開始後にスムーズに遺言内容を実行できます。また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
  • Q. 公正証書遺言の作成には、どのくらい費用がかかりますか?

    A. 公正証書遺言の作成には、大きく分けて以下の費用がかかります。お客様の財産状況によってトータルの金額は変動します。
    • 公証人手数料(実費): 遺言に記載する「財産の額」と「財産を受け取る人数」によって法律で定められており、公証役場に直接支払う費用です。(目安:数万円〜)
    • 当事務所へのサポート報酬:77,000円(税込) 遺言書の文案作成、戸籍などの必要書類の収集、公証役場との事前打ち合わせなどをトータルでサポートいたします。(※戸籍取得などの実費は別途かかります) なお、公正証書遺言の作成には証人が2名必要となりますが、当事務所の報酬内には「証人1名分の手配費用」が含まれております。
    • 追加の証人費用(1名分): 2人目の証人をお客様ご自身(利害関係のないご親族やご友人など)で手配される場合は費用はかかりません。当事務所で2名とも手配を代行する場合は、追加で1名分の日当のみ頂戴しております。

    💡 【当事務所の料金プランの特長】 公正証書遺言を作成する際、通常は専門家へのサポート報酬とは別に、証人の手配費用(1名につき5,000円〜15,000円程度)が追加で発生するケースが多くあります。 当事務所の「77,000円(証人1名分の手配費用込み)」という料金設定は、追加費用をできるだけ抑え、トータルのご負担額が分かりやすい安心のプランとなっております。

    【費用のシミュレーション例】
    総額4,000万円の財産を、妻と子ども1人に残す場合
    • 遺言者: 夫
    • 財産総額: 4,000万円
    • 遺言の内容: 妻に3,000万円(自宅不動産と預貯金)、長男に1,000万円(預貯金)を相続させる。 

    1. 公証人手数料(実費、出張なし): 約60,000円
    2. 当事務所への報酬: 77,000円(※証人1名分の費用を含む)
    3. 追加の証人費用(1名分):11,000円(※当事務所で2人目の証人を手配した場合の目安)
    4. 必要書類の取得実費: 約5,000円
    💰上記シミュレーション合計 約153,000円

    ※上記はあくまで目安です。出張を伴う場合や、財産の内容が複雑な場合は変動することがあります。正確な費用は事前にお見積もりいたしますので、まずはお気軽に「無料相談」をご利用ください。
  • Q. 公正証書遺言を作成するには、どのような書類が必要ですか?

    A. 公正証書遺言の作成には、ご本人確認書類や財産に関する書類などが必要です。
    ただし、当事務所にご依頼いただいた場合、戸籍謄本や不動産の評価証明書など、役所で取得する複雑な書類の収集は当事務所が代行いたしますので、お客様ご自身で全てを集めていただく必要はありません。
    一般的に必要となる書類は以下の通りです。

    【1】遺言者(遺言を残す方)に関する書類
    ・本人確認書類として、次のいずれかをご用意ください。
     ①印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)と実印  
     ②運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きの公的身分証明書
    ・戸籍謄本(※当事務所で取得代行が可能です。※遺贈の相手が相続人ではない場合など、案件により不要となることがあります。)

    【2】財産を譲り受ける人に関する書類
    ・相続人(ご親族)に譲る場合:遺言者との関係がわかる戸籍謄本(※当事務所で取得代行が可能です)
    ・相続人以外(ご友人や団体など)に譲る場合:その方の住民票などの住所の記載があるもの(法人の場合は登記事項証明書など)

    【3】財産に関する書類
    ・不動産がある場合:登記事項証明書、固定資産評価証明書たは固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書(※当事務所で取得代行が可能です)
    ・預貯金がある場合:通帳のコピーなど(金融機関名・支店名・口座番号がわかるもの)
    ・その他:株式や有価証券などがあれば、その内容がわかる書類

    【4】証人予定者の確認書類
    ・公正証書遺言の作成には証人2名が必要です。
     お客様ご自身で証人を手配される場合は、その方の「お名前・住所・生年月日・職業」がわかるメモ等をご用意ください。
    ・なお、未成年の方、推定相続人やその配偶者・直系血族の方、財産を譲り受ける方やその配偶者・直系血族の方は、証人になることができませんのでご注意ください。
    ※当事務所のサポートプランには「証人1名分の手配」が含まれております。2人目の証人も当事務所で手配可能ですので、ご自身で証人を探すのが難しい場合もご安心ください(追加費用は1名分の日当のみです)。
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🏠 不動産登記に関するご質問

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  • Q. 住宅ローンを完済したのですが、何か手続きは必要ですか?

    A. 住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消書類一式が届きます。自動的には消えませんので、不動産の「抵当権抹消登記」を申請する必要があります。そのまま放置してしまうと、書類の有効期限が切れたり、再発行に手間がかかったりするため、早めの手続きがおすすめです。
  • Q. 引っ越しをして住所が変わった場合も、登記の手続きが必要ですか?

    A. はい、必要になります。令和8年4月1日より、「登記名義人の住所・氏名の変更登記」も義務化されました。住所や氏名が変わった日から2年以内に変更登記を申請する必要がございますので、お心当たりがある方はお気軽にご相談ください。
  • Q.不動産の「権利証(登記識別情報通知書)」を紛失してしまいました。再発行はできますか?また、今後の手続きはどうなりますか?

    A. ご安心ください。結論から申し上げますと、権利証や登記識別情報通知書は再発行できませんが、それがなくても不動産の売却や名義変更の手続きを行う方法はあります。

    1. 悪用が心配な場合の対策(悪用防止)
    ●不正登記防止申出・失効申出: 法務局に対して手続きを行うことで、万が一盗難などに遭っていた場合でも、勝手に名義を変更されるのを防ぐことができます。不安な場合はまず当事務所へご相談ください。

    2. 今後、売却や贈与などの手続きを行う方法
    権利証がない状態で名義変更などを行う場合、以下のいずれかの方法をとる必要があります。
    ●資格者代理人(司法書士)による本人確認情報の作成: 司法書士がお客様と直接面談し、ご本人に間違いないという書類(本人確認情報)を作成して法務局に提出します。一般的に広く利用されている方法です。当事務所で対応可能です。ご相談ください。
    ●事前通知制度の利用: 法務局からお客様のご自宅へ「本当に手続きして間違いないですか?」という確認の手紙(本人限定受取郵便)が届き、それに回答することで手続きを進めます。
    ●公証人による認証制度の利用
  • Q. 相続した実家が空き家になっています。売却も検討しているのですが、司法書士の先生に相談しても良いのでしょうか?

    A. はい、ぜひご相談ください。名義変更から売却のサポートまで一括してお任せいただけます。
    亡くなった方の名義のままでは、不動産を売却することはできません。当事務所で「相続登記(名義変更)」を速やかに行った上で、ご希望であれば、信頼できる地元の不動産会社(仲介業者)や買取り業者をご紹介することも可能です。登記から売却手続きまで、スムーズな連携でサポートいたします。
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🤝 ご相談・ご依頼に関するご質問

実際の公開ページでは回答部分が閉じた状態で表示されます。
  • Q. 初回相談の前に、何か準備しておくべき書類はありますか?

    A. 基本的には、何もお手元になくても大丈夫です。
    「誰が相続人になるのか」「財産がどれくらいあるのか」が全くわからない状態でも問題ございません。もし、ご自宅に「固定資産税の納税通知書(課税明細書)」や、すでに取得されている「戸籍謄本」などがあればお持ちいただくと、より具体的でスムーズなご案内が可能になります。手ぶらでも丁寧にお話を伺いますので、まずはお気軽にご相談ください。
  • Q. 初めての相談なのですが、費用はかかりますか?

    A. 初回のご相談は「無料」で承っております。費用のこと、手続きの流れ、何から始めればいいか分からない等、どんなことでもお気軽にご相談ください。ご相談後に無理にご依頼を勧めるようなことも一切ございませんのでご安心ください。
  • Q. 費用がいくらかかるか不安です。見積もりはしてもらえますか?

    A. はい。手続きに入る前に、必ず明確なお見積もりをご提示いたします。
    当事務所では、初回のご相談は無料ですので、まずは詳しい状況をお伺いした上で、どのような手続きが必要で、費用(当事務所の報酬や実費)がどれくらいかかるのかを丁寧にご説明いたします。お見積もりをご覧いただいた上で、実際に依頼するかどうかをゆっくりご検討いただけますので、安心してお問い合わせください。
  • Q. 足の状態が良くないので、事務所まで伺うのが難しいのですが出張相談は可能ですか?

    A. はい、喜んで出張相談を承ります。長野市内や近郊にお住まいでしたら、ご自宅やご指定の場所(病院や施設など)まで無料で出張いたします。(※遠方の場合は、事前に交通費の実費のみご相談させていただく場合がございます。)
  • Q. Google Meetでのオンライン相談は可能ですか?事前準備は何が必要ですか?

    A. はい、対応しております。お持ちのパソコンやスマートフォンを使ってご自宅・職場からご相談いただけます。
    【事前準備について】
    ・パソコンをご利用の場合: 特別なアプリのダウンロードは不要です。お送りするURLをクリックするだけでブラウザからそのままご参加いただけます。
    ・スマートフォン・タブレットをご利用の場合: 事前に「Google Meet」アプリのダウンロード(無料)が必要となります。事前にダウンロードをお済ませの上、ご準備をお願いいたします。
  • Q. 平日は仕事が忙しいのですが、土日や夜間の相談は可能ですか?

    A. はい、可能です。事前にご予約をいただければ、平日の夜間(19時以降)や、土曜・日曜・祝日でも柔軟に対応いたします。お客様のご都合の良い日時を、 WEB予約フォーム またはお電話にてお気軽にお知らせください。
  • Q. 車で伺いたいのですが、駐車場はありますか?

    A. はい、事務所の敷地内に専用の無料駐車場(2台分)をご用意しております。お車でも安心してお越しください。
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