A. 令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。 なお、令和6年4月1日より前に相続が発生していた不動産についても、令和9年3月31日までに相続登記を行う必要がありますので、お早めのご相談をおすすめします。
Q. 遠方(長野県外)にある不動産の相続登記もお願いできますか?
A. はい、全国どこの不動産でも対応可能です。 現在は法務局への登記申請をインターネット(オンライン)で行うことができるため、遠方の不動産であっても当事務所で問題なく手続きが可能です。「長野にお住まいで、亡くなった親御さんのご実家が県外にある」といったケースでも、わざわざ現地の司法書士を探す必要はございません。一括して当事務所にお任せいただけます。
Q. 遺産分割の話し合いがまとまらず、期限内の登記が難しい場合はどうすればよいですか?
A. 相続人間の話し合いが難航し、期限内の相続登記が難しい場合は、暫定的な手続きとして「相続人申告登記」を申し出ることができます。これにより、義務違反による過料(ペナルティ)を避けることが可能です。当事務所で手続きをサポートいたしますので、まずはご相談ください。
Q. 戸籍の広域交付制度とはどのようなものですか?
A. 戸籍の広域交付制度とは、「本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本などをまとめて請求・取得できるようになった」大変便利な制度です(2024年3月1日スタート)。これまでは、本籍地が遠方にある場合はその役所まで行くか、郵送で取り寄せる必要がありましたが、この制度のおかげで劇的に手間が減りました。ただし利用時の制限があります。 1.利用できる人: 本人、配偶者、父母・祖父母(直系尊属)、子・孫(直系卑属) 2.窓口に「本人が直接」行く必要がある 3.取れるもの: 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、除籍全部事項証明書(除籍謄本)、改製原戸籍謄本
Q. 相続登記に必要な戸籍などの実費(役所の手数料)は、どのくらいかかりますか?
A. ご家族の状況や、亡くなった方の転籍回数(戸籍を移した回数)によって異なりますが、一般的なケースでは5,000円〜7,000円程度になることが多いです。以下に、よくあるご家族構成を例にしたシミュレーションをご紹介します。 【計算シミュレーションの条件】
A. はい、そのような複雑なケースもサポート可能です。 遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、認知症等で判断能力が不十分な方がいる場合は「成年後見制度」の利用手続きを、行方不明で全く連絡が取れない方がいる場合は「不在者財産管理人」の選任を家庭裁判所へ申し立てるなど、法的な解決策をご提案いたします。ご自身で解決しようとすると大きな負担となりますので、ぜひ専門家である当事務所にご相談ください。
Q. 不動産の名義変更(相続登記)には、税金がかかりますか?
A. はい。登記の手続きをおこなう際、国へ納める「登録免許税」がかかります。 相続による名義変更の場合、登録免許税の金額は「不動産の固定資産評価額の0.4%」と定められています。たとえば、評価額が1,000万円の土地を相続する場合、登録免許税は4万円となります。 当事務所では、手続きをスタートする前に取得した評価証明書をもとに、こちらの税金も含めた「費用の総額(お見積もり)」を必ずご提示しておりますのでご安心ください。
Q. 相続税がいくらかかるか心配です。財産を引き継ぐと、誰でも払う必要があるのでしょうか?
A. いいえ、全員にかかるわけではありません。基礎控除額の範囲内であれば相続税はかかりません。 相続税には「基礎控除」という非課税の枠があり、【 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)】で計算されます。 たとえば、相続人が「妻・子ども2人(計3人)」の場合、基礎控除額は4,800万円となります。亡くなった方の遺産総額(不動産や預貯金などすべて)がこの4,800万円以下であれば、相続税の申告も納税も必要ありません。一般的には、相続税がかからないご家庭の方が多いと言われています。
Q. 不動産を相続したら、「不動産取得税」という税金がかかると聞いたのですが……
A. ご安心ください。相続によって不動産を取得した場合、「不動産取得税」はかかりません。 不動産取得税は、不動産を購入したり、生前贈与でもらったりした際にかかる都道府県の税金ですが、例外として「相続」による取得は非課税とされています。そのため、相続登記の後に不動産取得税の納付書が送られてくることはありません。
Q. 相続税の申告手続きや、詳しい節税の相談も一緒にお願いできますか?
A. 個別の税務申告や具体的な税額計算は税理士の専門分野となりますが、当事務所から信頼できる税理士をご紹介可能です。 司法書士法・税理士法の規定により、司法書士がお客様の代わりに相続税の申告書を作成することはできません。しかし、当事務所は相続に強い地元の税理士としっかりと連携しております。 「相続税がかかるか微妙なラインで不安」「申告が必要なので専門家を紹介してほしい」といった場合でも、スムーズに提携の税理士をお繋ぎいたします。窓口を一つにして進められますので、まずは当事務所へご相談ください。
A. 当事務所では、安全確実な「公正証書遺言」をおすすめしております。 公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が作成するため形式的な不備で無効になるリスクがなく、家庭裁判所での「検認手続き」も不要なため、相続開始後にスムーズに遺言内容を実行できます。また、原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
Q. 公正証書遺言の作成には、どのくらい費用がかかりますか?
A. 公正証書遺言の作成には、大きく分けて以下の費用がかかります。お客様の財産状況によってトータルの金額は変動します。
A. はい、ぜひご相談ください。名義変更から売却のサポートまで一括してお任せいただけます。 亡くなった方の名義のままでは、不動産を売却することはできません。当事務所で「相続登記(名義変更)」を速やかに行った上で、ご希望であれば、信頼できる地元の不動産会社(仲介業者)や買取り業者をご紹介することも可能です。登記から売却手続きまで、スムーズな連携でサポートいたします。
A. 基本的には、何もお手元になくても大丈夫です。 「誰が相続人になるのか」「財産がどれくらいあるのか」が全くわからない状態でも問題ございません。もし、ご自宅に「固定資産税の納税通知書(課税明細書)」や、すでに取得されている「戸籍謄本」などがあればお持ちいただくと、より具体的でスムーズなご案内が可能になります。手ぶらでも丁寧にお話を伺いますので、まずはお気軽にご相談ください。
Q. 初めての相談なのですが、費用はかかりますか?
A. 初回のご相談は「無料」で承っております。費用のこと、手続きの流れ、何から始めればいいか分からない等、どんなことでもお気軽にご相談ください。ご相談後に無理にご依頼を勧めるようなことも一切ございませんのでご安心ください。
Q. 費用がいくらかかるか不安です。見積もりはしてもらえますか?
A. はい。手続きに入る前に、必ず明確なお見積もりをご提示いたします。 当事務所では、初回のご相談は無料ですので、まずは詳しい状況をお伺いした上で、どのような手続きが必要で、費用(当事務所の報酬や実費)がどれくらいかかるのかを丁寧にご説明いたします。お見積もりをご覧いただいた上で、実際に依頼するかどうかをゆっくりご検討いただけますので、安心してお問い合わせください。
Q. 足の状態が良くないので、事務所まで伺うのが難しいのですが出張相談は可能ですか?
A. はい、喜んで出張相談を承ります。長野市内や近郊にお住まいでしたら、ご自宅やご指定の場所(病院や施設など)まで無料で出張いたします。(※遠方の場合は、事前に交通費の実費のみご相談させていただく場合がございます。)
Q. 平日は仕事が忙しいのですが、土日や夜間の相談は可能ですか?
A. はい、可能です。事前にご予約をいただければ、平日の夜間(19時以降)や、土曜・日曜・祝日でも柔軟に対応いたします。お客様のご都合の良い日時を、 WEB予約フォーム またはお電話にてお気軽にお知らせください。
Q. 車で伺いたいのですが、駐車場はありますか?
A. はい、事務所の敷地内に専用の無料駐車場(2台分)をご用意しております。お車でも安心してお越しください。