義務化された相続登記(不動産の名義変更)をはじめ、煩雑な戸籍収集や遺産分割協議書の作成、預貯金の解約手続きまで、遺されたご家族の負担を減らすよう専門家としてトータルにサポートします。
相続が開始すると、相続人は亡くなられた方が有していた「一切の権利義務」を相続します。「一切の権利義務」には、当然、不動産(土地と建物)に関する所有権などの権利も含まれます。不動産の所有者が亡くなられた時には、その不動産を相続された相続人が所有権移転登記を申請し、自分が所有者になったことを記録しなければなりません。令和6年に相続登記の義務化がされました。
相続に関するお手続きについて当事務所へご相談ください。
🔷相続による不動産の名義変更の申請(義務化 R6/4/1施行)
▶登記申請手続き49,500円~
🔷戸籍の収集や相続関係説明図の作成
▶戸籍収集3,300円/1人・役所1箇所に付き、相続関係説明図作成5,500円~
🔷法定相続情報一覧図の作成及び保管・交付の申出
▶相続登記と合わせての場合11,000円~
🔷誰がどの遺産を相続するかの話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書の作成
▶不動産のみの場合11,000円~
🔷相続放棄申述書の作成
▶33,000円~
🔷相続人申告登記の申出(事情により期限内に相続登記が困難な場合)
▶13,200円~
🔷預貯金解約 + 不動産名義変更
▶個別お見積り(無料相談の際にご提示致します)
※1セットプラン例 132,000円〜
※ 上記の金額は報酬基準額(税込み)となります。相続人の人数、不動産の個数、事案の難易度等により報酬金額は変わります。
この他に付随業務報酬(登記情報・各種証明書取得費など)及び登録免許税(登記申請)、手数料などの実費がかかります。
※1 セットプラン例に含まれるもの:戸籍収集・相続人調査、、財産調査、遺産分割協議書・相続関係説明図作成、銀行・信用金庫の口座解約手続き(1行分)、不動産の名義変更(相続登記:不動産2つまで 例:土地+建物)
お打合せ(初回無料)の後に、お見積りを作成してご説明差し上げます。